(問屋の権利義務) 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五百五十二条を開く ↗