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商法 第五百五十二条 (問屋の権利義務)

明治三十二年法律第四十八号法律
(問屋の権利義務)

第五百五十二条

問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

2問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。

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