条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第五百五十三条 (問屋の担保責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(問屋の担保責任)

第五百五十三条

問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第五百五十三条(問屋の担保責任)について教えてください」と聞く
← 第五百五十二条(問屋の権利義務) 商法 目次 第五百五十四条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力) →