(結約書の記載事項)
第六十条
準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 二法第十四条第一項第二号の登録番号
- 三被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
- 四保険契約の種類及びその内容
- 五保険の目的及びその価額
- 六保険金額
- 七保険期間の始期及び終期
- 八保険料及びその支払方法