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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第六十条 (結約書の記載事項)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(結約書の記載事項)

第六十条

準用保険業法第二百九十八条の規定により適用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四十六条第一項(準用保険業法第二百九十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名
  3. 保険契約の種類及びその内容
  4. 保険の目的及びその価額
  5. 保険金額
  6. 保険期間の始期及び終期
  7. 保険料及びその支払方法

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