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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第五十九条 (自己契約に係る保険料の合計額)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(自己契約に係る保険料の合計額)

第五十九条

準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(以下この項において「保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料」という。)の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った自己契約に係る保険料(自己又は自己を雇用する者を保険契約者とする保険契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす保険契約に係る保険料を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

  1. 保険契約者に被保険利益(保険事故が発生しないことについて被保険者の有する経済的利益)がないこと。
  2. 保険料は、被保険者が負担していること。
  3. 自己又は自己を雇用する者を保険契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2準用保険業法第二百九十五条第二項に規定する保険媒介業務を行った保険契約に係る保険料の合計額として内閣府令で定めるところにより計算した額は、金融サービス仲介業者が直近の二事業年度において保険媒介業務を行った前条に規定する保険契約に係る保険料の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3前二項に規定する保険料については、金融サービス仲介業者が二以上の相手方金融機関の保険契約の締結の媒介を行う場合には、当該二以上の相手方金融機関の全てに係る保険料を合計するものとする。

4第一項及び第二項に規定する保険料は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの保険契約及び保険期間が一年を超える保険契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。

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