(自己契約の禁止) 第五十八条 準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等が保険者となる保険契約とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗