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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第五十七条 (意向の把握等を要しない場合)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(意向の把握等を要しない場合)

第五十七条

準用保険業法第二百九十四条の二に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 前条第三項各号に掲げる場合
  2. 他の法律の規定により顧客が保険契約の締結又は保険契約への加入を義務付けられている保険契約の締結の媒介を行う場合

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