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保険業法施行規則 第二百三十四条の七 (電磁的方法の種類及び内容)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第二百三十四条の七

第四十四条の三第一項及び第四十四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第二百三十四条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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