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信託法 第二百三十一条 (清算からの除斥)

平成十八年法律第百八号法律
(清算からの除斥)

第二百三十一条

清算中の限定責任信託の信託債権者(知れているものを除く。)であって第二百二十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2前項の規定により清算から除斥された信託債権者は、給付がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

3二人以上の受益者がある場合において、清算中の限定責任信託の残余財産の給付を受益者の一部に対してしたときは、当該受益者の受けた給付と同一の割合の給付を当該受益者以外の受益者に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

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