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信託法 第二百四十一条 (変更の登記の添付書面)

平成十八年法律第百八号法律
(変更の登記の添付書面)

第二百四十一条

事務処理地の変更又は第二百三十二条各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務処理地の変更又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2法人である新受託者の就任による変更の登記の申請書には、前条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

3会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、前条第三号ロ又はハに掲げる書面を添付しなければならない。

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