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信託法 第二百四十九条 (会計監査人の資格等)

平成十八年法律第百八号法律
(会計監査人の資格等)

第二百四十九条

会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。第三項第二号において同じ。)又は監査法人でなければならない。

2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを受託者に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、第二百二十二条第四項に規定する書類又は電磁的記録について監査をすることができない者
  2. 受託者若しくはその利害関係人から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  3. 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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