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森林組合法 第十三条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第十三条

信託組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

  1. 信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。
  2. 第十条第一項の承認の取消しがあつたとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十一条の規定による改正前の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって第二十一条の規定による改正後の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で第二十一条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。

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