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信託法 第九十五条 (受益権の譲渡における受託者の抗弁)

平成十八年法律第百八号法律
(受益権の譲渡における受託者の抗弁)

第九十五条

受託者は、前条第一項の通知又は承諾がされるまでに譲渡人に対し生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

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