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信託法 第九十四条 (受益権の譲渡の対抗要件)

平成十八年法律第百八号法律
(受益権の譲渡の対抗要件)

第九十四条

受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。

2前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者に対抗することができない。

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