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信託法 第二十八条 (信託事務の処理の第三者への委託)

平成十八年法律第百八号法律
(信託事務の処理の第三者への委託)

第二十八条

受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。

  1. 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
  2. 信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
  3. 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。

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(信託法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の信託法第九十五条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

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