(信託事務の処理の第三者への委託)
第二十八条
受託者は、次に掲げる場合には、信託事務の処理を第三者に委託することができる。
- 一信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めがあるとき。
- 二信託行為に信託事務の処理の第三者への委託に関する定めがない場合において、信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき。
- 三信託行為に信託事務の処理を第三者に委託してはならない旨の定めがある場合において、信託事務の処理を第三者に委託することにつき信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき。