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農業協同組合法 第十一条の四十三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の四十三

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。

2第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

3第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。

4第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の四十三第三項」とする。

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