条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第十一条の四十四

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の四十四

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の四十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の四十三 農業協同組合法 目次 第十一条の四十五 →