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信託法 第二十九条 (受託者の注意義務)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の注意義務)

第二十九条

受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。

2受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。

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