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信託法 第三十条 (忠実義務)
平成十八年法律第百八号
法律
(忠実義務)
第三十条
受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。
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この条文を参照している条文
第40条
第261条
この条文が引用された裁判例
人口比例選挙請求事件
名古屋高等裁判所 金沢支部 令和8年6月17日 令和8(行ケ)1
棄却
人口比例選挙請求事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 令和8年6月12日 令和8(行ケ)1
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 松江支部 令和8年6月9日 令和8(行ケ)1
棄却
選挙無効請求事件
仙台高等裁判所 秋田支部 令和8年6月5日 令和8(行ケ)1
棄却
人口比例選挙請求事件
広島高等裁判所 令和7年11月25日 令和7(行ケ)1
棄却
人口比例選挙請求事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 令和7年11月21日 令和7(行ケ)2
人口比例選挙請求事件
広島高等裁判所 岡山支部 令和7年11月13日 令和7(行ケ)1
棄却
選挙無効請求事件
広島高等裁判所 松江支部 令和7年11月4日 令和7(行ケ)1
棄却
選挙無効請求事件
東京高等裁判所 令和7年10月30日 令和7(行ケ)9
棄却
人口比例選挙請求事件
高松高等裁判所 令和7年10月30日 令和7(行ケ)2
棄却
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