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信託法 第七十九条 (信託財産の合有)
平成十八年法律第百八号
法律
(信託財産の合有)
第七十九条
受託者が二人以上ある信託においては、信託財産は、その合有とする。
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この条文を参照している条文
農業協同組合法 第11条の47
森林組合法 第14条
農地中間管理事業の推進に関する法律 第29条
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