条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第七十九条 (信託財産の合有)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産の合有)

第七十九条

受託者が二人以上ある信託においては、信託財産は、その合有とする。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第七十九条(信託財産の合有)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十八条(前受託者の相続人等又は破産管財人による新受託者等への信託事務の引継ぎ等) 信託法 目次 第八十条(信託事務の処理の方法) →