条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第八十条 (信託事務の処理の方法)

平成十八年法律第百八号法律
(信託事務の処理の方法)

第八十条

受託者が二人以上ある信託においては、信託事務の処理については、受託者の過半数をもって決する。

2前項の規定にかかわらず、保存行為については、各受託者が単独で決することができる。

3前二項の規定により信託事務の処理について決定がされた場合には、各受託者は、当該決定に基づいて信託事務を執行することができる。

4前三項の規定にかかわらず、信託行為に受託者の職務の分掌に関する定めがある場合には、各受託者は、その定めに従い、信託事務の処理について決し、これを執行する。

5前二項の規定による信託事務の処理についての決定に基づく信託財産のためにする行為については、各受託者は、他の受託者を代理する権限を有する。

6前各項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

7受託者が二人以上ある信託においては、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。ただし、受益者の意思表示については、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第八十条(信託事務の処理の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十九条(信託財産の合有) 信託法 目次 第八十一条(職務分掌者の当事者適格) →