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信託法 第八十一条 (職務分掌者の当事者適格)

平成十八年法律第百八号法律
(職務分掌者の当事者適格)

第八十一条

前条第四項に規定する場合には、信託財産に関する訴えについて、各受託者は、自己の分掌する職務に関し、他の受託者のために原告又は被告となる。

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