(職務分掌者の当事者適格) 第八十一条 前条第四項に規定する場合には、信託財産に関する訴えについて、各受託者は、自己の分掌する職務に関し、他の受託者のために原告又は被告となる。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗