条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第八十二条 (信託事務の処理についての決定の他の受託者への委託)

平成十八年法律第百八号法律
(信託事務の処理についての決定の他の受託者への委託)

第八十二条

受託者が二人以上ある信託においては、各受託者は、信託行為に別段の定めがある場合又はやむを得ない事由がある場合を除き、他の受託者に対し、信託事務(常務に属するものを除く。)の処理についての決定を委託することができない。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第八十二条(信託事務の処理についての決定の他の受託者への委託)について教えてください」と聞く
← 第八十一条(職務分掌者の当事者適格) 信託法 目次 第八十三条(信託事務の処理に係る債務の負担関係) →