(信託管理人による事務の処理の終了等)
第百三十条
信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 一受益者が存するに至ったこと。
- 二委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。
- 三信託行為において定めた事由
2前項の規定により信託管理人による事務の処理が終了した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。ただし、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知った場合に限る。