条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百三十条 (信託管理人による事務の処理の終了等)

平成十八年法律第百八号法律
(信託管理人による事務の処理の終了等)

第百三十条

信託管理人による事務の処理は、次に掲げる事由により終了する。ただし、第二号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

  1. 受益者が存するに至ったこと。
  2. 委託者が信託管理人に対し事務の処理を終了する旨の意思表示をしたこと。
  3. 信託行為において定めた事由

2前項の規定により信託管理人による事務の処理が終了した場合には、信託管理人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。ただし、受益者が存するに至った後においてその受益者となった者を知った場合に限る。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百三十条(信託管理人による事務の処理の終了等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十九条(新信託管理人の選任等) 信託法 目次 第百三十一条(信託監督人の選任) →