条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第九十一条 (受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)

第九十一条

受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例) 信託法 目次 第九十二条(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止) →