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農地中間管理事業の推進に関する法律 第三十四条

平成二十五年法律第百一号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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