(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任) 第十二条 この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗