条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法 第九条

昭和五十五年法律第六十五号法律

第九条

農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(事業規程) 農業経営基盤強化促進法 目次 第十条(承認の取消し) →