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農業経営基盤強化促進法 第三十三条の二 (権限の委任)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(権限の委任)

第三十三条の二

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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