(農業委員会等の協力)
第三十三条
農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。