条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法 第三十二条 (法人化の推進等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(法人化の推進等)

第三十二条

国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法第三十二条(法人化の推進等)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(援助) 農業経営基盤強化促進法 目次 第三十三条(農業委員会等の協力) →