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農業経営基盤強化促進法 第三十一条 (援助)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(援助)

第三十一条

国及び都道府県は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。

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