(援助) 第三十一条 国及び都道府県は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗