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農業経営基盤強化促進法 第三十条の二 (認定農業者等に関する情報の利用等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(認定農業者等に関する情報の利用等)

第三十条の二

農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

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