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農業経営基盤強化促進法 第三十条 (資金の貸付け)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(資金の貸付け)

第三十条

国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。

2前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。

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