条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法 第九十六条 (農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条

施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百九十三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法第九十六条(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十五条 農業経営基盤強化促進法 目次 第百五十九条(国等の事務) →