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農地法施行規則 第八十八条の三 (農作物栽培高度化施設の基準)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農作物栽培高度化施設の基準)

第八十八条の三

第四十三条第二項の農林水産省令で定める施設は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

  1. 届出に係る施設が専ら農作物の栽培の用に供されるものであること。
  2. 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして届出に係る施設が次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
    1. 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであること。
    2. 届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼさないために当該施設の設置について当該放流先の管理者の同意があつたことその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
  3. 届出に係る施設の設置に必要な行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあること。
  4. 届出に係る施設が法第四十三条第二項に規定する施設であることを明らかにするための標識の設置その他適当な措置が講じられていること。
  5. 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合には、当該施設の設置について当該土地の所有権を有する者の同意があつたこと。

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