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農地法施行規則 第八十八条の二 (農作物栽培高度化施設を設置するための届出)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)

第八十八条の二

第四十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地、業務の内容及び代表者の氏名)
  2. 届出に係る土地の所在、地番、地目、面積及び所有者の氏名又は名称
  3. 届出に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
  4. 届出に係る施設を設置する時期

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第四号に掲げる図面については、農作物栽培高度化施設の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆うときは、当該図面を添付することを要しない。

  1. 申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
  2. 土地の登記事項証明書
  3. 届出に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び次条第四号において掲げる標識の位置を示す図面
  4. 届出に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面
  5. 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び届出に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画
  6. 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面
    1. 届出に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
    2. 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、届出に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。
  7. 次の各号に掲げる区分に応じ、届出に係る施設の設置についてそれぞれ当該各号に定める者の同意があつたことを証する書面
    1. 届出に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合当該河川又は用排水路の管理者
    2. 届出に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合当該土地の所有権を有する者
  8. 届出に係る施設の設置に当たつて、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号及び次条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
  9. 前各号のほか、届出に係る施設が次条第二号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類

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