条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第八十八条 (支障の除去等の措置に係る費用負担)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(支障の除去等の措置に係る費用負担)

第八十八条

市町村長は、法第四十二条第四項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第八十八条(支障の除去等の措置に係る費用負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十七条(措置命令書の記載事項) 農地法施行規則 目次 第八十八条の二(農作物栽培高度化施設を設置するための届出) →