(支障の除去等の措置に係る費用負担) 第八十八条 市町村長は、法第四十二条第四項の規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該農地の所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗