(措置命令書の記載事項)
第八十七条
法第四十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一講ずべき支障の除去等の措置の内容
- 二命令の年月日及び履行期限
- 三命令を行う理由
- 四法第四十二条第三項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用を徴収することがある旨
2法第四十二条第三項の規定による公告は、前項各号に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。