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農地法施行規則 第八十六条 (利用権の裁定の通知等)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(利用権の裁定の通知等)

第八十六条

第四十一条第三項の規定による通知は、同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

2第四十一条第三項の規定による公告は、当該裁定に係る農地の所有者等に係る情報及び同条第二項において読み替えて準用する法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。

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