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農地法施行規則 第八十五条 (所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)

第八十五条

第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
  2. 当該申請に係る農地の利用の現況
  3. 当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
  4. 当該申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由
  5. 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
  6. その他参考となるべき事項

2第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。

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