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農地法 第四十一条 (所有者等を確知することができない場合における農地の利用)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)

第四十一条

農業委員会は、第三十二条第三項第三十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第三十二条第三項第三号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第一項第二号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第三項第三号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。

2第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第三十九条第一項及び第二項第一号から第三号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「借賃の支払の相手方及び」とあるのは「補償金の支払の」と読み替えるものとする。

3都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

4第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。

5農地中間管理機構は、第二項において読み替えて準用する第三十九条第一項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。

6前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。

7第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。

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(農地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の農地法(以下この条及び次条において「旧農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請は、第三条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請とみなす。

2前項の場合において、旧農地法第四条第三項(旧農地法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、前項の申請が、同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにする行為に係るもの又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について新農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であって同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するものに係るものであるときは、都道府県知事は、新農業委員会法第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

3施行日前に旧農地法第四条第六項又は第五条第五項において準用する旧農地法第四条第三項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、新農地法第四条第九項(新農地法第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

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