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農地法 第三十八条 (意見書の提出)

昭和二十七年法律第二百二十九号法律
(意見書の提出)

第三十八条

都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

3都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

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(農地法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六十五条の規定(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行前に第六十五条の規定による改正前の農地法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、第六十五条の規定による改正後の農地法第三条第一項若しくは第四項若しくは第三条の二第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。

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