(裁定の申請の公告) 第八十二条 法第三十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。2法第三十八条第一項の規定による公告は、前条各号に掲げる事項を都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗