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農地法施行規則 第八十一条 (農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)

第八十一条

第三十七条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 当該申請に係る農地の所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2. 当該申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
  3. 当該申請に係る農地の利用の現況
  4. 当該申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細
  5. 当該申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由
  6. 希望する農地中間管理権の始期及び存続期間並びに借賃及びその支払の方法
  7. その他参考となるべき事項

2第三十七条の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。

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