(農地中間管理権の裁定の通知等)
第八十四条
法第四十条第一項の規定による通知は、法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2法第四十条第一項の規定による公告は、第八十一条第一号に掲げる事項及び法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
法第四十条第一項の規定による通知は、法第三十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
2法第四十条第一項の規定による公告は、第八十一条第一号に掲げる事項及び法第三十九条第二項各号に掲げる事項につき、都道府県の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。