条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第八十三条 (意見書において明らかにすべき事項)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(意見書において明らかにすべき事項)

第八十三条

第三十八条第二項(法第四十一条第二項の規定により準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第四十一条第二項の規定により法第三十八条第二項の規定を準用する場合にあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  2. 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
  3. 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画
  4. 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
  5. 意見書を提出する者が当該農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由
  6. 意見の趣旨及びその理由
  7. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第八十三条(意見書において明らかにすべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(裁定の申請の公告) 農地法施行規則 目次 第八十四条(農地中間管理権の裁定の通知等) →