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農地法施行規則 第七十八条 (耕作の事業に従事する者が不在となる農地)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(耕作の事業に従事する者が不在となる農地)

第七十八条

第三十三条第一項の農林水産省令で定める農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの
    1. その農地の所有者等(法第三十二条第一項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)で耕作の事業に従事するものが死亡したもの
    2. その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの
  2. その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものから農業委員会に対し、その農地について耕作の事業の継続が困難であり、かつ、法第三十三条第二項において読み替えて準用する法第三十二条第三項の規定による公示が必要である旨の申出があつたもの
  3. その農地に係る農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第一号に掲げる権利に限る。)又は農業の経営の委託の期間の残存期間が一年以下であつて、農地中間管理機構が過失がなくてその農地の所有者(その農地が数人の共有に係る場合には、その農地について二分の一を超える持分を有する者)を確知することができないもの
  4. 第三十九条第一項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が一年以下であるもの
  5. 第四十一条第二項の規定により読み替えて準用する法第三十九条第一項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が一年以下であるもの

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