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農業経営基盤強化促進法 第二十二条の七 (農地法の特例)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農地法の特例)

第二十二条の七

地域計画の区域として定められている農地について農地法第三十六条第二項の規定による通知がされた場合における同法第三十七条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して六月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。

2地域計画の区域として定められている農地について農地法第四十一条第一項の規定による通知がされた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該通知の日から起算して四月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。

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