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農地法施行規則 第八条 (農作業に従事する日数)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(農作業に従事する日数)

第八条

第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。

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