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農地法施行規則 第九条 (常時従事者の判定基準)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(常時従事者の判定基準)

第九条

第二条第三項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかの判定は、次の各号のいずれかに該当する者を常時従事者とすることによりするものとする。

  1. その法人の行う農業に年間百五十日以上従事すること。
  2. その法人の行う農業に従事する日数が年間百五十日に満たない者にあつては、その日数が年間付録第一の算式により算出される日数(その日数が六十日未満のときは、六十日)以上であること。
  3. その法人の行う農業に従事する日数が年間六十日に満たない者にあつては、その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権に基づく使用及び収益をさせており、かつ、その法人の行う農業に従事する日数が年間付録第一の算式により算出される日数又は付録第二の算式により算出される日数のいずれか大である日数以上であること。

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